2017-04-25 第193回国会 参議院 環境委員会 第11号
もう一つの自然由来の汚染に関しましては、先ほど申し上げたように、環境基本法の公害の定義は人為由来のものに、人為的なものなんですけれども、自然由来の汚染に関しましてもそれ自体は自然にできているものでございますので公害ではないわけでございますけれども、自然由来の汚染のある土地を形質変更、つまり工事等をして掘削とかもした場合に、それをどこかに運び出すという、搬出をするというときには、搬出行為自体は人為的な
もう一つの自然由来の汚染に関しましては、先ほど申し上げたように、環境基本法の公害の定義は人為由来のものに、人為的なものなんですけれども、自然由来の汚染に関しましてもそれ自体は自然にできているものでございますので公害ではないわけでございますけれども、自然由来の汚染のある土地を形質変更、つまり工事等をして掘削とかもした場合に、それをどこかに運び出すという、搬出をするというときには、搬出行為自体は人為的な
肥料の搬出行為は会社の正当な行為であり、これを阻止することは正当な争議行為ではないから、それを妨害してはいけないという裁判所の仮執行の決定もあることでありますし、とこういうふうに言つております。又現地警察の公示によりますと、出荷の妨害をやめよ、農家の渇望する肥料出荷を阻止することは、明らかに適当な争議行為を逸脱した業務妨害である、こうも言つております。
申上げますが、これは御承知のごとく、日産化学の本社、それから同時に又その労働組合との争議行為、それがその支部関係にやはり全国的な規模においてこの争議が展開されておつたわけですね、そうしますると、支部の労働組合というものは、やはり本部の組合の指令によつて動いておつた、そうして何日から何々のストライキをやれ、何日から何々の工場のストライキをやれと、こういうふうに動いておつたわけですね、同時に又肥料の搬出行為
そういう観点からしますと、この我々の正当な争議行為に対して、又そのピケを張つた事実が果して暴力的な行為が事実あつたかどうか、あればこれは当然警察の介入というようなことも考えられますが、当然これは販売業者、県購連という人たちと私たちの組合のこれは民事的な問題で解決さるべき性格のものであるし、又これは仮に仮処分の決定がなされておつたと仮定しても、会社の搬出行為を妨げるべきではないというような決定がなされておる
そこで私がさつき申しましたように、これが業務行為として正しいかどうかというふうな見解をもう一度繰返さなければならないような立場になつたのでありますが、吉田さんが先ほど質問されましたことについて隊長からお答えもありましたし、そのお答えの中に、これは国警本部とも打合せの後にとつた行動であるという言葉がありましたが、この前の委員会の折に、肥料の搬出行為は会社の正当な行為であり、これを阻止することは正当な争議行為
それは会社側の搬出行為を業務だと国警本部は言つておるのに対して、現地のほうではそうじやなくて日通それから目星産業或いは県販連等が引取りに行くことをこれを業務として認定している。それの妨害を云云、こういうことになつているのですが、その点食い違いがある。このことを明確にしておきたいと思います。
一面先ほど警備部長が御説明をいたしましたように、肥料の搬出行為は会社の正当な行為であり、これを阻止することは正当な争議行為ではないから、それを妨害してはいけないという裁判所の仮執行の決定もあることでありまするから、警察側といたしましては正当な争議の行為には介入をせず、ピケツトといえども正当なものには介入いたしませんが、これが妨害行為である、そのことによつて又不法事犯が起りそうだという場合には、その妨害行為